メディカルユース

メガネ購入費用の助成

治療用のメガネ作成費用に助成金が出る場合があります。
最大38,902円の助成を受けることができます。(健康保険7割、公費3割)
※未就学児は健康保険8割、公費2割

※療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」×1.06に相当する額を上限とする と定められています。
※2020年3月現在のデータです。

助成対象者

  • 健康保険に加入されていること
  • 9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡であること
  • 5歳未満 前回の適応から1年以上経過していること
  • 5歳以上 前回の適応から2年以上経過していること

申請方法

まず、ご加入の健康保険へお問い合わせいただき(連絡先は保険証に記載されています)必要書類を揃えて申請してください。
健康保険より支給された後、公費(乳幼児医療等)からの支給分をお住まいの市町村にお問合せ・申請してください。

健康保険(社会保険・国民健康保険など)
必要書類
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書
  • 医療費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)
  • 健康保険証
  • 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 印鑑

※「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。(公費申請の際必要となります)

公費(乳幼児医療など) ※(例)神戸市中央区の場合

健康保険から給付を受け、公費(乳幼児医療など)、外来助成を受けられている方が対象となります。
神戸市中央区役所7階の保険年金医療課 介護医療係に提出して下さい。

必要書類
  • 支払決定通知書(健康保険分支給後、自宅送付されます)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書コピー
  • 乳幼児等医療費助成申請書(区役所に備え付け)
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証(乳児医療等)
  • 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 印鑑
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